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from: コネコさん
2010/01/30 19:27:22
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後
6章 司法
第76条(司法権・裁判所・特別裁判所の禁止、裁判官の独立)
1項 すべて司法権ほ、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2項 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3項 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
判例 富山大
大学は、一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成しているから、単位認定行為のような内部的問題は、一般市民法秩序と直接の関係を有することを肯認するに足る特殊の事情がない限り司法審査の対象とはならない。-
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