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from: コネコさん
2010/01/30 20:35:35
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後
民事訴訟法の限界
試験・教育をめぐる紛争
(国立大学法人とその学生との法律関係は在学契約関係であり、入試による選抜の法律関係は、入学志望者の中から募集要項所定の方法・基準に従い選抜された合格者が入学手続により在学契約締結の申込みをすれば国立大学は特段の事情がない限りそれを承諾する旨の在学契約の申込み資格を合格者に付与するという、優等懸賞広告類似の法律関係であるとした上で)国立大学法人は、国が財政の基盤を整え運営の大枠に関与する公の営造物であり、国立大学が、入学試験の合否判定に当たり、入試の目的たる学力、資質等とは直接関係のない他事(受験者の年齢)を考慮することは、原則として裁量権の濫用逸脱に当たるから、他事考慮がなされたか、それが許されるかについては、国立大学に対して在学契約の申込み資格を付与する旨の意思表示を求める訴えにおいて、裁判所が法令の適用により審判し得る事項である。-
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