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from: コネコさん
2010/04/30 17:48:10
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相手方の催告権相手方は、1か月以上の期間を定めて、追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。詐術の場合の取消権否定制限行為能力者が行為能力者であると相手方に信じさせるために詐術を用いたときは、その法律行為を取り消すことができなくなる。 なお、詐術について、判例は、制限行為能力者が、制限行為能力者であることを単に黙秘していただけでは、詐術にはあたらないが、他の言動と相俟って、相手方を誤信させ、または誤信を強めた場合は、詐術にあたるとしている(S44・2・13)。
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行政のクマ、
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