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from: コネコさん
2010/05/29 05:54:30
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x地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、それが国の法令に基づくか地方公共団体の条例・規則に基づくかを問わず、すべて行政手続法第2章から第6章までの規定は、適用されない(3条3項)
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行政のクマ、
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