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from: コネコさん
2010/05/29 08:45:20
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x 地方公共団体の機関に対する届出で、その根拠となる規定が条例または規則に置かれているものについては、行政手続法第2章から第6章までの規定は、適用されないが、その根拠となる規定が国の法令に置かれているものについては、適用される(3条3項)。 したがって、適用されないわけではない。
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行政のクマ、
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