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2010年の行政書士に受かる

2010年の行政書士に受かる>掲示板

公開 メンバー数:38人

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  • from: コネコさん

    2010/06/30 23:54:09

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         公定力

    ・ 行政行為が仮に違法であっても、取消権者のある者によって取り消されるまでは、何人もその効果を否定することができないという効力

         実定法上の根拠

    ・ 現行法が違法な行政行為の取消手続として行政不服申立てと取消訴訟の手続をさだめていること自体が、行政行為に公定力を認める根拠となる。と考えるの一般的である。

          目的

    ・ 原告である私人は、取消訴訟において、端的に原因行為である行政行為が違法であるとして、その取消しをもとめればよいことになる。

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