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from: バカボンのパパさん
2010/07/24 23:02:42
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おやすみなさい〜
こんばんはぁ〜
来週採血があるので、この炎天下の中、
久しぶりに走ることにしました。
さっき帰ってきたのですが、やはり、延髄と黒髪に
容赦なく太陽がふりそそぐものだから、クラクラ来ました。
1時間で10Kmは行くかな?と思ったけれど、6Kmでやめました。
それも、最後の1Kmは歩き。
でも、久しぶりにランニングをして感じたのは、本当に
夏が来たなあって、感じ。海水浴場には大勢の人が。森には蝉が。
7月の暑さの中で、平日は暑さにもだえながら仕事に向かって
いたけれども、不思議と今日ほど感じることがなかった。
だから走って正解!
明日早起きして、駆け足しようかな?と思います。
【表現の自由】
1 検閲とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部または一部の発表禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することをいう。
○ 税関検査事件 最判昭59.12.12
2 裁判所の仮処分による出版物の事前差し止めは、日本国憲法で禁止されている検閲にあたるので違憲である。
× 北方ジャーナル事件 最判昭 61.6.11
3 高校用の日本史の教科書を教科書検定により検定不合格の処分をすることは、検閲にあたる。
× 教科書検定事件 最判平 5.3.16
4 政治目的による放火や殺人等をそそのかす「せん動」を処罰の対象としている破壊活動防止法第39条および第40条の規定は、表現の自由を侵害するものではない。
○ 破防法事件 最判平2.9.28
5 電柱等への貼り紙を禁止した屋外広告物条例は、第21条に反しない。
○ 屋外広告物条例事件 最判昭 43.12.18
おやすみなさい〜
ぱぱ
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