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from: バカボンのパパさん
2010/07/27 05:07:20
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おはようございます〜
師匠、クマさん、そしてEverybody、おはようございます〜
【人身の自由】
1 貨物の密輸を企てた被告人が有罪判決を受け、犯罪に関わる貨物等が没収された際に、第三者の所有物も混じっていた場合、第三者に告知・聴聞の機会を与えないでした没収は、第29条および第31条に反する。
○ 第三者所有物没収事件 最判昭37.11.28
2 行政手続きについては、刑事手続きではないとの理由のみで、当然に第31条の保障の枠外にあると判断するべきではないため、告知・聴聞の機会を与えることなく工作物の使用を禁ずる処分を定めた法律は、第31条に反する。
× 成田新法事件 最判平4.7.1
3 所得税法上の質問検査は行政手続であるが、当該手続が刑事責任追及を目的とするものではないという理由のみで、当然に第35条による保障の枠外にあると判断するべきではないので、質問検査が令状を要件としていないのは第35条に反する。
× 川崎民商事件 最判昭47.11,22
4 何人も自己に不利益な供述を強要されないが、氏名は原則として不利益な事項に該当しない。
○ 京成電鉄事件 最判昭32.2.20
5 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。
38条3項(自白による補強法則)
今日も暑くなりそうですね。みなさん熱中症に注意。
パパは、採血がてら、休みをとりまして今日は家族の元に
帰ってきます。採血結果に戦々恐々?
みなさん、良い一日でありますように〜
これから職場に出勤してから採血さんです〜
ぱぱでした〜
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