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from: バカボンのパパさん
2010/07/28 22:16:48
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【参政権・受益権】
1 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国または公共団体に、その賠償を求めることができる。
○ 国家賠償請求権 第17条
2 公務員を選定し、およびこれを罷免することは国民固有の権利である。
○ 公務員の選定罷免権 第15-1条
3 何人も、裁判所において裁判をうける権利を奪われない。
○ 裁判を受ける権利 32条
4 何人も拘留または拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国に対してその賠償を求めることができる。
× 40条 17条との比較
5 日本国憲法において、立候補者の自由は明文で規定できない。
○ 15-1条の保障する基本的人権の1つと解されている。
最判昭43.12.4
それでは、おやすみなさい〜
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