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2010年の行政書士に受かる

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  • from: バカボンのパパさん

    2010/07/28 22:16:48

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    【参政権・受益権】

    1 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国または公共団体に、その賠償を求めることができる。

     ○ 国家賠償請求権 第17条


    2 公務員を選定し、およびこれを罷免することは国民固有の権利である。

     ○ 公務員の選定罷免権 第15-1条

    3 何人も、裁判所において裁判をうける権利を奪われない。

     ○ 裁判を受ける権利 32条

    4 何人も拘留または拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国に対してその賠償を求めることができる。

     × 40条 17条との比較

    5 日本国憲法において、立候補者の自由は明文で規定できない。

     ○ 15-1条の保障する基本的人権の1つと解されている。

       最判昭43.12.4


    それでは、おやすみなさい〜

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