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from: バカボンのパパさん
2010/07/30 07:00:54
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おはようございます〜
師匠、クマさん、Everybody〜
おはようございます〜
お元気ですか。
神奈川県沿岸地方、雨模様ですよ。大気の状況不安定なようです。
近頃カラスや鳩サン、雀さんが厚かましくて大変です。
特にカラスには襲われそうになることもあります。
困りものですよね〜
ぱぱは、毎日腹筋30回、腕立て30回してますよ。
若返りに向け、GO!
【民法総則】
次の記述の正誤
1 18才のAは、年齢を21才であると偽り、単車を購入した。法定代理人Bび同意を得ていなかった場合であっても、BはAの行為を取り消すことはできない。
○ 21条 詐術
2 被保佐人の父Bが死亡したため、Aは保佐人Cの同意を得ないで遺産につき相続の単純承認をした。この場合、CはAの行為を取り消すことができる。
○ 13-1-6条
3 18才のAは、法定代理人Bの同意を得ないまま、友人Cから貸金の返済を受けた。この場合、BはAの行為を取り消すことはできない。
× 5-1但し書き
4 保佐人Cの同意を得た被保佐人Aからパソコンを購入したBは、Cに対し、1ヶ月以上の期間を定めてAの行為を追認するか否かを催告できない。
○ 20-1-2条
5 成年被後見人Aは、成年後見人Bの同意を得ないまま、都市ガス、水道代の支払いをした。この場合、BはAの行為を取り消すことができない。
○ 9条
では出勤いたします〜
ぱぱ
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