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from: コネコさん
2010/08/31 14:57:18
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177条を根拠として先に登記をした者が優先する(大判17・9・30)。 根拠 取消しの遡及効は擬制にすぎず物権変動の事実は存在するので、取消しにより所有権が復帰的に変動し、中間者Bを起点とした二重譲渡と同視できる。 取消後は登記の回復が可能であるのに、それを放置した者は保護する必要はない。
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行政のクマ、
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