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2010年の行政書士に受かる

2010年の行政書士に受かる>掲示板

公開 メンバー数:38人

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  • from: コネコさん

    2010/08/31 15:38:21

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     犬の散歩の後

     Cは登記なくしてBの持分をDに主張できる(最判S42・1・20)。


          根拠

     Dは相続放棄の有無を家庭裁判所で調査できるため、その取引安全保護の必要が小さい。

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