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from: バカボンのパパさん
2011/05/15 10:54:03
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おはようございます〜
みなさん、おはようございます。
神奈川県沿岸地方、久しぶりの晴天の休日です、
いかがお過ごしですか〜?
当方も、先週末勤務だったのでやっと休日になった
という感じです。
【代理】2000年問題27-2
AはBにA絵画を預けた。Bが、この絵画を自己のものと偽ってCに売
却した場合、Bにこの絵画の所有権がないことにつき善意・無過失
のCが、占有改定によってBから引渡しを受けたときは、Cは、この
絵画の所有権を取得することができる。
=×
解:本肢のCはBが無権限であることにつき、善意無過失であるか
ら、即時取得(192条)による保護が考えられえる。しかし
占有改定によって占有を取得しても同条の適用がないとする
のが判例(最判昭35.2.11)。
したがってCは絵画の所有権を取得することができない。
コメント: 全2件
from: 真理です。さん
2011/05/15 20:53:56
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「ぱぱさ〜ん、ありがとうございます。」
ぱぱさ〜ん、ありがとうございます。
賃貸借の条文と、2000年の占有権の占有改定の問題、お勉強になりま〜す。(*^^)v
実は、洗濯機で動物達を洗濯したらね、パパさん、皆さん、(ちょっと心配だったので)洗濯機の中で、動物達が交互に上にあがってきて、まるで嵐の海で動物達が生きようと泳いでいるみたいだった。でも、とってもきれいになりました。
私は、気管支喘息患者なので、ダニやほこりが苦手なんです。
それと昨日虫を発見して、匂いで虫がよってこない芳香剤も・・
香取線香の匂いも、呼吸に入ると、苦しくてたまんないです。
これから暑い夏、辛すぎる・・。
ところで、パパさん、借地借家法では、借地は、30年で以下、以上の場合においては、そもそも、借地借家法は、特別法であり、
民法で、賃貸借は、20年と定めていても、特別法が優先しますよね。どうなんでしょう?
修正されているので、30年までは契約が成立するって事?
from: バカボンのパパさん
2011/05/17 01:02:59
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「Re:ぱぱさ〜ん、ありがとうございます。」
こんばんはぁ〜
コネコ師匠、クマさん、拍手をありがとうございます。
真理ちゃん、即レス、ありがとうございます。
>実は、洗濯機で動物達を洗濯したらね、パパさん、皆さん、(ちょ
>っと心配だったので)洗濯機の中で、動物達が交互に上にあがって
>きて、まるで嵐の海で動物達が生きようと泳いでいるみたいだっ
>た。でも、とってもきれいになりました。
「まるで嵐の海で動物達が生きようとして泳いでいる」だなんて面白い表現ですね。
>私は、気管支喘息患者なので、ダニやほこりが苦手なんです。
>それと昨日虫を発見して、匂いで虫がよってこない芳香剤も・・
>香取線香の匂いも、呼吸に入ると、苦しくてたまんないです。
>これから暑い夏、辛すぎる・・。
真理ちゃん、当方もいつか言ったかもしれませんが喘息持ちでした。特に黄砂ゆえか、ここ2〜3日、朝特に鼻づまりもしております。当方は匂いに対しては大丈夫なのですが・・・ガンバ
>ところで、パパさん、借地借家法では、借地は、30年で以下、以
>上の場合においては、そもそも、借地借家法は、特別法であり、
>民法で、賃貸借は、20年と定めていても、特別法が優先しますよ
>ね。どうなんでしょう?修正されているので、30年までは契約が
>成立するって事?
・・・・そういう認識ですよ〜。
【賃貸借の効力】
1 賃貸人の義務
(1) 目的物を使用収益させる義務
賃貸人は目的物を使用収益させる義務を負う(601条)。
(2) 修繕義務
賃貸人は目的物の使用収益に必要な修繕をする義務を負う(606条1項)。賃貸人が、賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人はこれを拒むことはできない(同条2項)。
(3) 費用返還義務
ではおやすみなさい〜
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