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from: バカボンのパパさん
2011/05/18 05:57:52
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おはようございます〜 行ってまいります
コネコ師匠、クマさん、真理ちゃん、
コロネロさん&EVERYBODY〜、おはようございます!
【賃貸借の効力】
2 賃借人の義務
(1) 賃料支払義務
賃借人は賃貸人に賃料を支払う義務を負う(601条)。
(2) 目的物の保管および目的物返還に関する義務
賃借人は目的物を善良な管理者の注意をもって保存することを要する(400条)有する。
私事ですが、パパは留守宅(当方単身赴任です)を3月に移動した
のですが、敷金・礼金・保険金で50万もかかりました。この賃借人の
義務、身に浸みまする。もっとも、賃貸人の義務はもっと、いわゆる
「東京ルール(借地借家法を確実に履行させるための東京都の細部の
定め)」のよって制限が加えられ、賃借人の権利は守られているとこ
ろですが・・・・。
行ってまいります〜!
ぱぱ
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