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from: バカボンのパパさん
2011/05/19 00:08:04
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みなさん〜、こんばんはぁ〜!おやすみなさい!
みなさん、こんばんは!
(2) 目的物の保管および目的物返還に関する義務(続)
賃貸借が終了すれば賃借人は賃借物を返還しなければならない(616条・597条1項)。その際、目的物に付属させたものを収去するとともに義務を負う(616条・598条)。もっとも付属させたものの物理的態様により収去の権利と義務の態様が異なる。
おやすみなさい!
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