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from: バカボンのパパさん
2011/05/19 04:56:23
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おはようございます、行ってまいります〜
おはようございます〜
師匠、クマさん、いつも変わらぬ拍手ありがとうございます〜
昨日、寝酒にワインを少々飲んだら、残ってしまいました。
確かにまだ5時間しか経ってませんネ。
賃貸借その6・・・
(2) 目的物の保管および目的物返還に関する義務(続々)
① 物が完全に独立している場合(例:家具、照明器具)
→賃借人は収去権と収去義務を負う
※ 経験上、そうですよね。
② 物が独立しているが、分離によりそのものと賃借物の価値が
減少する場合(例:生垣、花壇、柱や壁に取り付けた棚)
→賃借人は収去権と費用償還請求権を選択的に行使できると解
されている。
では、行ってまいりますね〜
Have a nice day〜
ぱぱ
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