新規登録がまだの方

下の[新規登録]ボタンを押してコミュニティに登録してください。

登録がお済みの方はこちら

コミュ二ティポイントのご案内

詳しく見る

2010年の行政書士に受かる

2010年の行政書士に受かる>掲示板

公開 メンバー数:38人

チャットに入る

サークル内の発言を検索する

サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。

閉じる

  • from: バカボンのパパさん

    2011/05/19 04:56:23

    icon

    おはようございます、行ってまいります〜


     おはようございます〜

     師匠、クマさん、いつも変わらぬ拍手ありがとうございます〜

     昨日、寝酒にワインを少々飲んだら、残ってしまいました。

     確かにまだ5時間しか経ってませんネ。


     賃貸借その6・・・

     (2) 目的物の保管および目的物返還に関する義務(続々)
      ① 物が完全に独立している場合(例:家具、照明器具)
       →賃借人は収去権と収去義務を負う
        ※ 経験上、そうですよね。
      ② 物が独立しているが、分離によりそのものと賃借物の価値が
       減少する場合(例:生垣、花壇、柱や壁に取り付けた棚)
       →賃借人は収去権と費用償還請求権を選択的に行使できると解
        されている。

       では、行ってまいりますね〜

        Have a nice day〜

                        ぱぱ

    • サークルで活動するには参加が必要です。
      「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
      ※参加を制限しているサークルもあります。

      閉じる

    • 0
    • サークルで活動するには参加が必要です。
      「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
      ※参加を制限しているサークルもあります。

      閉じる

    • 2

    icon拍手者リスト

コメント: 全0件