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2010年の行政書士に受かる

2010年の行政書士に受かる>掲示板

公開 メンバー数:38人

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  • from: バカボンのパパさん

    2011/05/25 22:29:49

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    薫風香る素晴らしい1日でした〜


     コネコ師匠、クマさん、そして富士山、拍手ありがとうございま

    す。

      (2) 賃貸人の変更(賃借権の譲渡・転貸)
      ア 原則
        賃借人は賃貸人の承諾を得なければ賃借権を譲渡し、
       または賃借物を転貸することができない(612条1項)。
       賃借人が誰であるかは賃貸人の利益に大きく関係するから
       である。これに違反して賃借人が賃貸人の承諾なく第三者
       に賃借物を現実に使用収益をさせたときは、賃貸人は契約を
       解除できる(同条2項)。

        なお、賃貸人の承諾により賃借権に譲渡性が与えられ、
       賃借人は、以後有効に賃借権を譲渡できることになる。
       そして賃借権が譲渡性を持つかどうかということは、
       賃借人の財産上の利害に重大な影響を及ぼすので、賃貸人
       がいったん与えた承諾をもつかどうかということは、賃借人
       の財産上の利害に重大な影響を及ぼすので、賃貸人がいったん
       与えた承諾を一方的に撤回することはできない(最判昭 
       30.5.13)。

      イ 判例による原則の緩和-信頼関係法理
      ウ 賃貸人の承諾があった場合の法律関係
      エ 敷金関係


       おやすみなさい〜

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