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from: バカボンのパパさん
2011/05/25 22:29:49
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薫風香る素晴らしい1日でした〜
コネコ師匠、クマさん、そして富士山、拍手ありがとうございま
す。
(2) 賃貸人の変更(賃借権の譲渡・転貸)
ア 原則
賃借人は賃貸人の承諾を得なければ賃借権を譲渡し、
または賃借物を転貸することができない(612条1項)。
賃借人が誰であるかは賃貸人の利益に大きく関係するから
である。これに違反して賃借人が賃貸人の承諾なく第三者
に賃借物を現実に使用収益をさせたときは、賃貸人は契約を
解除できる(同条2項)。
なお、賃貸人の承諾により賃借権に譲渡性が与えられ、
賃借人は、以後有効に賃借権を譲渡できることになる。
そして賃借権が譲渡性を持つかどうかということは、
賃借人の財産上の利害に重大な影響を及ぼすので、賃貸人
がいったん与えた承諾をもつかどうかということは、賃借人
の財産上の利害に重大な影響を及ぼすので、賃貸人がいったん
与えた承諾を一方的に撤回することはできない(最判昭
30.5.13)。
イ 判例による原則の緩和-信頼関係法理
ウ 賃貸人の承諾があった場合の法律関係
エ 敷金関係
おやすみなさい〜
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