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from: バカボンのパパさん
2011/05/26 22:30:21
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イ 判例による原則の緩和-信頼関係法理
コネコ師匠、クマさん、いつも拍手ありがとうございます!
イ 判例による原則の緩和-信頼関係法理
Aは、Xから土地を賃借しその上に建物を所有し、内縁の妻Yとすし屋を営業していたが、その後、Aが死亡したため、Yは、Aの相続人からその賃借権を譲り受けた。そこで、賃貸人Xは無断譲渡を理由に賃貸借契約を解除し、Yに土地の明け渡しを求めたという事案
判例は「本件借地権譲渡は、これについて賃貸人の承諾が得られなくなったにせよ、従来の判例に、いわゆる『賃貸人に対する背信行為と認められるに足りない特段の事情がある場合』に当たるものと解すべく、したがって、賃貸人は、民法612条2項による賃貸借の解除をすることができないものであり、その結果として譲受人は、賃貸人の承諾があったと同様に、借地権の譲受をもって賃貸人に対抗できると解するのが相当である」と述べた(最判昭39.6.30)。
おやすみなさい〜!
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