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from: バカボンのパパさん
2011/05/27 05:47:07
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イ 判例による原則の緩和-信頼関係法理(その2)
おはようございます。
コネコ師匠、拍手をありがとうございます。
賃貸人Xから賃料値上げ要求に対し、賃借人Yは従来の賃料を提供したが受領を拒絶されたので以後数ヶ月ごとに供託をした。ところがXは、突如としてYが未供託の部分を含む賃料の支払いを従来の額で計算して催告し、不払いを停止条件とする解除の意思表示を行ったという事例
判例「賃借人には、未だ本件賃貸借の貴重である相互の信頼関係を破壊するに至る程度の不誠意があると断定することはできないものであり、賃貸人の解除権の行使を新義足に反し許されないとした判断は妥当である」と述べた(最判昭39.7.28)。
今週は今日で仕事はひと段落! ガンバ
ぱぱ
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