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from: バカボンのパパさん
2011/05/28 22:53:59
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せ〜い〜か〜つ笑百科ぁ〜・るるるるるぅ〜るるぅ〜
皆さんこんばんは〜
コネコ師匠、クマさん、拍手をありがとうございます〜
来週の出張に備えて、土日休みながら単身宅で仕事してま〜す。
いつも見ている生活笑百科、ためになりまする〜
今日は
① 養育費の子供からの請求の可否
② 贈与の取り消し
の2つでしたが、今日は「贈与」などを・・・
【贈与】
AさんはBさんに家を贈与した。贈与に当たっては書面によらず口頭によるものだった。Bさんは引っ越して1ヶ月経ったときAさんはBさんに贈与の取り消しを求めた。取り消しは有効か?
→取り消し(撤回)できない。
理由:「履行が終わっているから」(判例)
1 贈与契約の意義
贈与契約とは、贈与者が受贈者に無償で何らかの財産を与えることを内容とする、片務・無償・諾成契約である。
2 書面によらない贈与
書面によらない贈与契約は、いずれの当事者も自由に撤回できるのが原則である(550条本文)。550条の趣旨は、書面によって権利移転の意志を明確化し、後日の紛争を防止すること、および軽率な贈与を防止するところにある。
ただし、すでに履行が終わった部分については撤回できない(同条但し書き)。贈与者の履行の意思が明確になったといえるからである。
「履行の終わった」とは、次のような場合と解されている。
① 動産の場合
→引渡しの終了時(占有改定、指図による占有移転を含む)
② 不動産の場合
→未登記不動産の場合は、引渡しの終了時または登記時
→既登記不動産の場合には、移転登記時
上の事例は不動産を引き渡して1ヶ月を経っていたので「履行が終わった」と解される。
ぱぱでした〜
おやすみなさい〜
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