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from: バカボンのパパさん
2011/05/29 22:53:40
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引き続き賃貸借です〜
コネコ師匠、クマさん、拍手、ありがとうございます〜
【賃貸借契約と第三者との関係】
不動産の賃貸借について、賃借人が登記したときは、以後その不動産について物権を取得した者に対抗できる(605条)。賃借権の冬季がなくても、借地契約の場合には、借地上に自己名義の建物を所有していれば、賃借権を第三者に対抗できる(借地借家法10条1項)。建物の賃貸借は登記がなくとも建物の引渡しがあったときは、これを第三者に対抗できる(借地借家法31条1項)。
春〜夏って疲れやすくありませんか〜?
健康には充分留意いたしましょうね〜
おやすみなさい〜
ぱぱ
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