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from: バカボンのパパさん
2011/05/30 06:23:06
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賃貸借契約の終了
みなさん、おはようございます〜
コネコ師匠、ありがとうございます〜
引き続き賃貸借です
※ 賃貸借の終了
1 終了原因
(1) 存続期間の終了(616条・597条1項)
存続期間の定める賃貸借は、その期間の満了により終了する。
(2) 解約申し入れ
存続期間のない賃貸借は、各当事者いつでも解約申し入れをすることができ、土地については1年、建物については3ヶ月の猶予期間を経て賃貸借は終了する(617条1項)。
(3) 解除(541条・612条)
一定の事由がある場合(無断譲渡・転貸・賃料延滞等)には、当事者は賃貸借契約を解除することができる。これにより、賃貸借は直ちに、将来に向かって消滅する(620条)。
(4) 賃貸目的物の全部滅失
たとえば、賃貸目的物であるアパートが家事で消失した場合である。
今日は台風2号が熱帯低気圧になったとはいうものの、雨模様です。RAINY DAYS MONDAYS〜 ブルーな気持ちになりがちですが、頑張っていきましょう〜
HAVE A NICE WEEK!
ぱぱ
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