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2010年の行政書士に受かる

2010年の行政書士に受かる>掲示板

公開 メンバー数:38人

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  • from: バカボンのパパさん

    2011/05/30 06:23:06

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    賃貸借契約の終了


     みなさん、おはようございます〜

     コネコ師匠、ありがとうございます〜

     引き続き賃貸借です

     ※ 賃貸借の終了

     1 終了原因
     (1) 存続期間の終了(616条・597条1項)
     存続期間の定める賃貸借は、その期間の満了により終了する。
     (2) 解約申し入れ
     存続期間のない賃貸借は、各当事者いつでも解約申し入れをすることができ、土地については1年、建物については3ヶ月の猶予期間を経て賃貸借は終了する(617条1項)。
     (3) 解除(541条・612条)
     一定の事由がある場合(無断譲渡・転貸・賃料延滞等)には、当事者は賃貸借契約を解除することができる。これにより、賃貸借は直ちに、将来に向かって消滅する(620条)。
     (4) 賃貸目的物の全部滅失
     たとえば、賃貸目的物であるアパートが家事で消失した場合である。

     今日は台風2号が熱帯低気圧になったとはいうものの、雨模様です。RAINY DAYS MONDAYS〜 ブルーな気持ちになりがちですが、頑張っていきましょう〜

       HAVE A NICE WEEK!

                          ぱぱ
     

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