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from: バカボンのパパさん
2011/05/31 05:49:08
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造作買取請求権〜 昨日のは建物買取請求権〜
コネコ師匠、クマさん、真理ちゃん、Everybody〜
皆さん、おはようございます〜
今日は、台風一過のような晴れ間が0400頃、関東沿岸地方見えてお
りました〜
賃貸借の最後、有名な造作買取請求権です。
そうそう、昨日寝る前の条文は建物買取請求権でした。寝ぼけてた
かな〜
2-(2) 造作買取地請求権
造作とは、建物に付加された物件で、賃借人の所有に属し、かつ建物の使用に客観的便益を与えるものをいう(たとえば、畳、エアコン等)。
建物賃貸借契約が終了する場合に、賃貸人の同意を得て建物に付加した造作があるときは、借家人は賃貸人に対し、その造作を買い取るべきことを請求することができる(借地借家法33条1項前段)。
もっとも、建物買取請求権と異なり、任意規定である。
今日は少し早めですが、原付チャリで出発です。
まだまだ台風2号の影響で風が強いですが・・・頑張ります!
ぱぱ
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