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from: コネコさん
2011/06/26 21:52:16
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第2節 聴聞 文書等の閲覧18条① 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第24条第3項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる、この場合において、行政庁は、第3者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
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行政のクマ、
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