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from: コネコさん
2011/06/26 21:58:18
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18条② 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない。 ③ 行政庁は、前2項の閲覧において日時及び場所を指定することができる。
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行政のクマ、
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