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from: コネコさん
2011/06/26 22:14:37
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犬の散歩の後
テキスト
文書等の閲覧権
当事者および不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることになることになる参加人(以下、「当事者等」という)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結するまでの間、行政庁に対し、その事案についての調書、その不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができ、また、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることができきます(18条1項、2項)。
当事者等より文書の閲覧を求められた行政庁は、閲覧についての日時及び場所を指定することができます(18条Ⅲ)が、正当な理由がなければ閲覧を拒むことはできません(18条1項)。
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