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from: バカボンのパパさん
2011/07/29 07:05:59
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行政手続法を一瞥して出勤です
師匠、まりちゃん、くまさん、コロネロさん、&みなさん〜
おはようございます〜
行政手続法を一瞥してから出勤です〜
1申請の意義
2申請前の手続き
(1) 審査基準の設定等
申請をしようとする国民一般にとって、どのような場合に許認可が得られるかは大いに関心があるところである。ところが一般的に、許認可等の要件に関する法律の定めは抽象的であって、行政庁の解釈・裁量の余地がある場合が多い。このような場合には行政庁の恣意的な判断がなされる恐れがあるため、申請の公正な処理を確保しなければならない。
そのため行政手続法は、「行政庁は、審査基準を定める義務を負い(5-1)、審査基準は許認可等の性質に照らし合わせて出来る限り具体的なものとしなければならないと規定している。(5-2)。
また、この審査基準が公になされていなければ、審査基準自体が適切か、行政庁が当該審査基準を遵守したかについて、外部から有効なチェックをすることは困難である。
審査基準が公にされれば、申請者は、許認可等を得られる見込みがあるか否かを事前に判断することが容易となり、申請のためにどのような準備をすればよいのかを的確に判断できるようになる。
(2)標準処理時間の設定
3 申請後の手続き
・・・・・・・・近頃、何回も読んだり、実施した過去問に関わる条文の立法趣旨に興味がわくようになりました。
今日は週の終わりですね。頑張りましょうネ
では出勤してまいります〜
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