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from: コネコさん
2011/07/30 16:28:23
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第1章 総則 定義第2条6号 行政指導・・・・・行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
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行政のクマ、
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