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from: バカボンのパパさん
2011/07/30 18:46:59
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みなさん、良い週末を〜
師匠、まりちゃん、くまさん、コロネロさん、&みなさん〜
こんばんはぁ〜
師匠、レスをありがとうございます
クマさん、拍手をありがとうございます!
まりちゃん、コロさん、元気ぃ?〜
今週は土曜出勤もあり、月曜に代休をいただきました。
これから行政手続法を一瞥して家族の元に帰ります〜
1行政手続法総説
2申請に対する処分に関する手続き
(1) 申請の意義
(2) 申請前の手続き
ア審査基準の設定等
5-1、5-2条
イ標準処理時間の設定
(3) 申請後の手続き
ア 申請に対する審査・応答
標準時間を定めても、申請を受け取らないという恣意的な運用がなされてしまえば、標準時間に関する定めは、帰って当該時間の徒過を回避するための運用を助長する恐れがある。たとえばすぐ出来るのに「標準時間内」までにやればいいや・・・みたいな。
そこで行政手続法は、行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく審査を開始しなければならず、形式不備の申請に対しては
「速やかに、申請者に対し相当の期間を定めてその『補正』を求めるか、または『申請を拒否』しなければならない」とする(7条)。
このことからわかるように、行政手続法上の申請では、申請者に申請権があり、これに対応して行政庁には審査応諾義務があるといえる。そうすると、行政庁による申請書類の返戻は、この審査・応答義務に反するため許されない。
「補正を求める」、「申請を拒否する」のいずれかの処置を講じれば、本条の義務を果たしたことになる。すなわち当該申請の不備について補正が可能であっても、必ずしも補正を求めなければならないわけではない。これに対して、行政不服審査法21条では補正は義務化されているのです。
イ 理由の提示
ウ 情報の提供
エ 公聴会の開催等
オ 複数の行政庁がする処分
3 不利益処分手続き
4 行政指導
5 届出
6 意見公募手続き等
では、火曜の夜、お会いいたしましょうね〜
HAVE A NICE WEEKEND!
ぱぱでした
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