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from: コネコさん
2011/08/29 17:04:46
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第6章 意見公募手続等 意見公募手続の特例40条① 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第3項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。
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行政のクマ、
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