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from: コネコさん
2011/08/29 18:55:25
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第6章 意見公募手続等 意見公募手続39条① 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む以下同じ。)の提出先及び意見のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
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行政のクマ、
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