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from: バカボンのパパさん
2011/10/14 21:50:12
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感謝いたしております。
処分が無効であることは、無効確認訴訟によってのみ主張でき、民事訴訟などにおいて、これを主張することは出来ない。
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→ 行政行為の有効無効が先決問題となっている場合で、争われている法律関係が私法上の法律関係の場合には、民事訴訟(争点訴訟)で処分の向こうを争うことが出来る(最判平4.9.22)。したがって、処分の無効を民事訴訟で争うことが出来る。
今日は最後の模試の日だったのですが、結局行くことが出来ません
でした・・・。試験時間は1900-2200だったのですが。ちょっとして
勤務の関係で、模試会場に行くことが出来ませんでした。レスを打っ
ている今も、模試が実施されていると思うと、行政書士試験の3時間
と言う長さが実感されますね。結局今年は模試受けずじまいです。
でもスティーブジョブスではありませんが、
STAY HUNGRY STAY FOOLISH
ハングリーで、愚直に行政書士まっしぐらに気持ちだけでも向
きたいものですね。
ぱぱ
コネコ師匠、クマさん、拍手、感謝です。
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