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from: バカボンのパパさん
2011/10/17 22:49:44
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商法/商号
2001-32-4
営業譲渡において譲受人が譲渡人の商号を続用する場合は、
譲渡人の営業によって生じた債務については、譲受人は常に譲渡人と連帯してその弁済をしなければならない。
→×
営業譲渡において譲受人が譲渡人の商号を続用する場合は、
譲渡人の営業によって生じた債務については、譲受人は譲渡人と連帯してその弁済をしなければならない(商17-1条)が、
営業譲渡後遅滞なく譲受人が譲渡人の債務につき、責任を負わない旨を登記した場合は、その弁済責任を免れる(17-2条前段)。
さらに営業譲渡後遅滞なく譲渡人及び譲受人から第三者に対しその旨の通知をした場合においてその通知をした第三者についても弁済の責任を免れる。
∴ 「常に」弁済しなければならないわけではない。
今日は早く帰ってきたので、寝ますね。
皆さん、明日は冷え込むそうです。風邪などひかれません様に
おやすみなさい!
ぱぱ
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