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from: コネコさん
2011/12/25 15:02:12
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犬の散歩の後
行政指導に携わる者は、行政指導を受ける相手方に対して、誰がどのような立場・権限で行政指導を行うのか、内容はどのようなものであるか、その趣旨は何か等を明確に示す必要があります(35条1項)。
それによって、行政指導の相手方が、行政指導に任意に協力するかどうかを合理的に判断できるようにするためです。
行政指導の方式は、原則として特に限定されていません。ただし、行政指導が口頭でなされた場合において、書面の交付を求められたときは、行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければなりません(35条2項)。
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