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from: コネコさん
2012年01月30日 06時55分34秒
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犬の散歩の前
テキスト
保有個人情報の開示請求
開示請求権者
・ 何人も、行政機関個人情報保護法の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます(保護法12条1項)。したがって、国籍や住所、年齢等を問いません。「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいいます(保護法2条5項)。-
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