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from: コネコさん
2012/02/27 21:07:08
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行政手続法3条3項・ 地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例または規則に置かれているものに限る)。・ 行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(2条7号の通知の根拠となる規定が条例または規則に置かれているものに限る)ならびに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、2章〜6章(申請に対する処分・不利益処分・行政指導・届出・意見公募手続等)の規定は、適用しない。
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行政のクマ、
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