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from: コネコさん
2012/02/28 20:10:59
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○ 地方公共団体の機関がする行政指導については、それが国の法令に基づくか地方公共団体の条例・規則に基づくかを問わず、行政手続法第2章から第6章までの規定は、適用されない(3条3項)。
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行政のクマ、
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