新規登録がまだの方

下の[新規登録]ボタンを押してコミュニティに登録してください。

登録がお済みの方はこちら

コミュ二ティポイントのご案内

詳しく見る

2010年の行政書士に受かる

2010年の行政書士に受かる>掲示板

公開 メンバー数:38人

チャットに入る

サークル内の発言を検索する

サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。

閉じる

  • from: コネコさん

    2012/03/26 04:41:55

    icon

    犬の散歩の前

            テキスト

          処分基準の設定と公開

    ・ 処分基準の設定・公表は、「義務」ではなく、「努力義務」であり、行政庁は、必ず処分基準を定めて公にしておかなければならないわけではありません。

    ・ 処分基準が努力義務にとどまるものとされるのは、不利益処分をするかどうかについては個別的に判断しなければならない場合も多く、一般的な基準を設定することが困難であること

    ・ また、処分基準を定めることは、不利益処分を受けないための“抜け道”を示すことにもなり、脱法的な行為が助長されるおそれもあるからです。

    • サークルで活動するには参加が必要です。
      「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
      ※参加を制限しているサークルもあります。

      閉じる

    • 0
    • サークルで活動するには参加が必要です。
      「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
      ※参加を制限しているサークルもあります。

      閉じる

    • 1

    icon拍手者リスト

コメント: 全0件