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2010年の行政書士に受かる

2010年の行政書士に受かる>掲示板

公開 メンバー数:38人

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  • from: コネコさん

    2012/04/30 15:00:03

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    犬の散歩の後

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     国家賠償法1条の「公権力の行使」の解釈をめぐっては争いがあるが、判例は、概ね国の私経済用及び国家賠償法2条の対象となるものを除いたもの(広義説)と解している(最判S62・2・6)。すべれの活動が含まれると解されているわけではない。

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