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from: コネコさん
2012/04/30 18:12:25
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3 国家賠償法第2条第1項の公の営造物の設置または管理の瑕疵とは、公の営造物が通常有すべき安全性を欠いている状態をいうが、その原因が財政力の不足である場合には、いかなる公の営造物であっても、その設置又は管理の瑕疵による損害について、常に国又は公共団体は、損害責任を負わない。
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行政のクマ、
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