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from: コネコさん
2012/04/30 18:25:34
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x 国が地方公共団体の営造物に対して補助金を交付している場合、判例は国家賠償法3条1項により国が責任を負う場合があることを認めている(最判S50・11・28)。しかし、常に責任を負うとされているわけではない。
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行政のクマ、
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