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犬の散歩の後
テキスト 不服申立事項
・ 行政庁の公権力的行為については、原則としてすべて不服申立ての対象になります(一般概括主義)。
・ ただし、以下の処分は、不服申立ての対象になりません。(4条1項)。
・ 国会の両院もしくは一院もしくは議会の議決によって行われる処分
・ 裁判所もしくは裁判官の裁判によりまたは裁判の執行として行われる処分
・ 国会の両院もしくは一院もしくは議会の議決を経て、またはこれらの同意もしくは承諾を得た上で行われるべきものとされている処分
・ 検査官会議で決すべきものとされている処分
コメント: 全2件
from: コネコさん
2012/05/25 21:12:19
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「Re:Re: 犬の散歩の後」
・ 学校・講習所・訓練所・研修所において、教育・講習・訓練・研修の目的を達成するために、学生・生徒・児童・幼児もしくはこれらの保護者、講習性、訓練生または研修生に対して行われる処分。
・ 刑務所・少年刑務所・拘置所・留置施設・海上保安留置施設・少年院・少年鑑別所・婦人補導員において、収容の目的を達成するために、これらの施設に収容されている者に対して行われる処分。
・ 外国人の出入国または帰化に関する処分。
・ もっぱら人の学識技能に関する試験または検定の結果についての処分。
・ 他の法律に審査請求または異議申立てをすることができない旨の定めがある処分
・ 不服申立手続において、行政不服審査法に基づいてなされる処分。
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