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2010年の行政書士に受かる

2010年の行政書士に受かる>掲示板

公開 メンバー数:38人

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  • from: コネコさん

    2012/05/31 20:25:41

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    犬の散歩の後

    14 利害関係人は、審査庁の許可を得て、参加人として当該審査請求に参加することができる。

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コメント: 全3件

from: コネコさん

2012/05/31 20:45:34

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「Re:Re:Re: 犬の散歩の後」
      行政不服審査法


        第一章      総則   1-8



        第二章      手続

  第一節   通則            9-13
  第二節   処分についての審査請求   14-44
  第三節   処分についての異議申立て  45-48
  第四節   不作為についての不服申立て 49-52
  第五節   再審査請求         53-56
        

        第三章      補則   57-58

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from: コネコさん

2012/05/31 20:32:03

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「Re:Re: 犬の散歩の後」
          テキスト  欄外


・ 利害関係人は、審査庁の許可を得て、参加人として審査請求の手続に参加することができ、また審査庁の職権で手続への参加を求められることがある(24条)。

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from: コネコさん

2012/05/31 20:26:19

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「Re: 犬の散歩の後」


 24条1項

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