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2010年の行政書士に受かる

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公開 メンバー数:38人

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  • from: コネコさん

    2012/06/06 14:44:11

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    犬の散歩の後

    4 行政不服審査法によると、行政庁の処分についての意義申立ては、「処分庁に上級行政庁があるとき」にすることができる。

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コメント: 全1件

from: コネコさん

2012/06/06 15:00:56

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「Re: 犬の散歩の後」


 行政庁の処分についての異議ては、①処分庁に上級行政庁がないとき、②処分庁が主任の大臣等であるとき、③上記①②に該当しない場合で法律に異議申立てをすることができる旨の定めがあるとき、にすることができる(6条)。処分庁に上級行政庁があるときは、原則として、審査請求をすることができる(5条1項1号)。

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