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2010年の行政書士に受かる

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公開 メンバー数:38人

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  • from: コネコさん

    2012/06/08 00:21:48

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    犬の散歩の後

    3 処分につき不服申立てをすることができる場合においても、処分の取消しの訴えを直ちに提起してもかまわない。

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コメント: 全1件

from: コネコさん

2012/06/08 00:25:25

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「Re: 犬の散歩の後」
 ○

 処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、原則として、直ちに提起することを妨げない(自由選択主義8条1項)。

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