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2010年の行政書士に受かる

2010年の行政書士に受かる>掲示板

公開 メンバー数:38人

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  • from: コネコさん

    2012/06/09 18:38:24

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    犬の散歩の後 

    H17-14   参照

    1 都市計画法に基づく開発許可処分

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コメント: 全3件

from: コネコさん

2012/06/09 18:56:08

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「Re:Re:Re: 犬の散歩の後 」
 対象とならない。

 外国人の出入国に関する処分は、行政不服審査法の不服申立て(審査請求または異議申立て)の対象とならない(4条1項ただし書10号)。

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from: コネコさん

2012/06/09 18:50:43

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「Re:Re: 犬の散歩の後 」
2 外国人の出入国に関する処分

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from: コネコさん

2012/06/09 18:49:29

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「Re: 犬の散歩の後 」
対象となる。

 都市計画法に基づく開発許可処分は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為である(行審法1条2項、2条1項)。

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