文字サイズ
下の[新規登録]ボタンを押してコミュニティに登録してください。
詳しく見る
チャットに入る
サークル内の発言を検索する
サークルで活動するには参加が必要です。 「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。 ※参加を制限しているサークルもあります。
閉じる
from: コネコさん
2012/06/22 14:19:11
icon
H20-15 参照1 法において「処分」には、「人の収用、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの」などの事実行為が含まれるが、これは取消訴訟の対象にはならないが不服申立ての対象となる行為を特に明文で指示したものである。
icon拍手者リスト
行政のクマ、
コメント: 全1件
新しい順 古い順
2012/06/24 18:05:08
「Re: 犬の散歩の後 」 x 行政不服審査法にいう「処分」には、公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの(事実行為)が含まれる(2条1項)。 もっとも、この事実行為は、「公権力の行使に当たる行為」(3条2項)に当たり、取消訴訟の対象にもなるとされている。
スタンプを1つ獲得しました!
from: コネコさん
2012/06/24 18:05:08
icon
「Re: 犬の散歩の後 」
x
行政不服審査法にいう「処分」には、公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの(事実行為)が含まれる(2条1項)。
もっとも、この事実行為は、「公権力の行使に当たる行為」(3条2項)に当たり、取消訴訟の対象にもなるとされている。
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
閉じる
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
閉じる
icon拍手者リスト
行政のクマ、