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from: コネコさん
2012/06/22 14:19:11
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犬の散歩の後
H20-15参照1法において「処分」には、「人の収用、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの」などの事実行為が含まれるが、これは取消訴訟の対象
H20-15 参照
1 法において「処分」には、「人の収用、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの」などの事実行為が含まれるが、これは取消訴訟の対象にはならないが不服申立ての対象となる行為を特に明文で指示したものである。
from: コネコさん
2012/06/24 18:05:08
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「Re: 犬の散歩の後 」
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行政不服審査法にいう「処分」には、公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの(事実行為)が含まれる(2条1項)。
もっとも、この事実行為は、「公権力の行使に当たる行為」(3条2項)に当たり、取消訴訟の対象にもなるとされている。
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