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from: コネコさん
2013/05/20 19:07:54
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コメント: 全4件
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2013/06/24 02:58:05
○ 弁済供託における供託金払戻請求を理由がないとして却下された者は、供託官を被告として右却下処分の取消しを求めうる訴え提起できる(最大s45.7.15)。
2013/05/29 20:47:40
供託官が供託金払戻請求を理由がないとして却下した行為は行政処分であり、これを不服とする場合の訴訟形式は行政事件訴訟の方法によるべきである。
2013/05/20 19:35:06
x 供託金払戻請求権の消滅時効期間は、民法167条1項により、10年である(s45.7・15)。公法上の金銭債権として5年で消滅するわけではない。
2013/05/20 19:29:31
供託金払戻請求権の消滅時効期間は、公法上の金銭債権についての5年である。
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from: コネコさん
2013/06/24 02:58:05
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○
弁済供託における供託金払戻請求を理由がないとして却下された者は、供託官を被告として右却下処分の取消しを求めうる訴え提起できる(最大s45.7.15)。
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