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from: コネコさん
2010/06/30 23:54:09
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後
公定力・行政行為が仮に違法であっても、取消権者のある者によって取り消されるまでは、何人もその効果を否定することができないという効力実定法上の根拠・現行
公定力
・ 行政行為が仮に違法であっても、取消権者のある者によって取り消されるまでは、何人もその効果を否定することができないという効力
実定法上の根拠
・ 現行法が違法な行政行為の取消手続として行政不服申立てと取消訴訟の手続をさだめていること自体が、行政行為に公定力を認める根拠となる。と考えるの一般的である。
目的
・ 原告である私人は、取消訴訟において、端的に原因行為である行政行為が違法であるとして、その取消しをもとめればよいことになる。 -
from: コネコさん
2010/06/30 23:29:07
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後
法律行為的行政行為形成的行為特許・特定人のために新たな権利を設定しまたは法律上の地位を付与したり、これらの権利や地位を変更・剥奪したりする行為・鉱業権
法律行為的行政行為
形成的行為
特許
・ 特定人のために新たな権利を設定しまたは法律上の地位を付与したり、これらの権利や地位を変更・剥奪したりする行為
・ 鉱業権設定の許可、公有水面の埋立ての免許、公務員の任免
認可
・ 私人相互間の法律行為を補充してその法律上の効果を完成させる行為
・ 農地の権利移転の許可、河川占用権の譲渡の承認
代理
・ 本来第三者のなすべき行為を行政庁が代わって行い、その第三者自らが行ったと同様の法効果を生じさせる行政行為
・ 土地収用法に基づき収容委員会が行う収用裁決 -
from: コネコさん
2010/06/30 23:08:21
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後
法律行為的行政行為許可・すでに法令または行政行為によって課せられている一般的禁止を、特定の場合に解除する行為・自動車の運転免許、医師の免除免除・特定人
法律行為的行政行為
許可
・ すでに法令または行政行為によって課せられている一般的禁止を、特定の場合に解除する行為
・ 自動車の運転免許、医師の免除
免除
・ 特定人に課せられている「作為・給付・受忍」の義務を一定の場合に解除する行為
・ 納税の義務の免除 -
from: コネコさん
2010/06/30 23:00:42
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後
法律行為的行政行為下命・特定の人に特定の作為義務を命ずる行為・違法建築物の除去命令禁止・特定の人に特定の不作為義務を命ずる行為・道路の通行禁止、一定期
法律行為的行政行為
下命
・ 特定の人に特定の作為義務を命ずる行為
・ 違法建築物の除去命令
禁止
・ 特定の人に特定の不作為義務を命ずる行為
・ 道路の通行禁止、一定期間の営業停止 -
from: コネコさん
2010/06/30 22:47:24
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後
準法律行為的行政行為受理・他人の行為を有効な行為として受け付ける行為各種申請、届出の受理、不服申立ての受理
準法律行為的行政行為
受理
・ 他人の行為を有効な行為として受け付ける行為
各種申請、届出の受理、不服申立ての受理 -
from: コネコさん
2010/06/30 22:43:59
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後
準法律行為的行政行為通知・特定人ないし不特定多数人に対し一定の事項を知らせ、一定の法律効果を発生せしむる行為納税の督促、代執行の戒告、特許出願の広告
準法律行為的行政行為
通知
・ 特定人ないし不特定多数人に対し一定の事項を知らせ、一定の法律効果を発生せしむる行為
納税の督促、代執行の戒告、特許出願の広告 -
from: コネコさん
2010/06/30 22:32:07
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後
準法律行為的行政行為公証・特定の事実または法律関係の存在を公に証明する行為・選挙人名簿への登録、戸籍への記載、犬の鑑札の交付
準法律行為的行政行為
公証
・ 特定の事実または法律関係の存在を公に証明する行為
・ 選挙人名簿への登録、戸籍への記載、犬の鑑札の交付 -
from: コネコさん
2010/06/30 22:26:29
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後
準法律行為的行政行為確認・特定の事実または法律関係の存在について公の権威をもってこれを判断し、確定する行為・当選人の決定・市町村の境界の裁定、恩給の裁
準法律行為的行政行為
確認
・ 特定の事実または法律関係の存在について公の権威をもってこれを判断し、確定する行為
・ 当選人の決定・市町村の境界の裁定、恩給の裁定、建築確認、所得税額の決定、発明の特許 -
from: コネコさん
2010/06/30 22:19:24
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後
準法律行為的行政行為・行政庁の意思表示ではなく、それ以外の判断なり認識の表示に対し法律により一定の法的効果が結合されることによって行政行為とされるもの
準法律行為的行政行為
・ 行政庁の意思表示ではなく、それ以外の判断なり認識の表示に対し法律により一定の法的効果が結合されることによって行政行為とされるものである。この行為の効果は、行政庁の意思によってではなく、法律の定めにしたがって発生するから、法律効果の形成に行政庁の裁量を認める余地はない
確認、公証、通知、受理 -
from: コネコさん
2010/06/30 22:10:09
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後
行政行為の種類法律行為的行政行為・行政庁の意思表示によって成立する行政行為のことである。行政庁の効果意思に即して法律効果が発生するから、法律上行政庁に
行政行為の種類
法律行為的行政行為
・ 行政庁の意思表示によって成立する行政行為のことである。行政庁の効果意思に即して法律効果が発生するから、法律上行政庁に行政裁量を認めることができる
・ 命令的行為(下命、禁止、許可、免除)
・ 形成的行為(特許、認可、代理)